①手すりの取り付け
②段差又は傾斜の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え
(扉の撤去、扉の新設[取替えに比べ費用が低廉な場合]を含む)
⑤和式便座などから洋式便器への便器の取替え
⑥上記①~⑤の工事に付帯して必要と認められる工事
・手すり取付けのための壁の下地補強
・浴室、便所工事に伴う給排水設備の工事
・スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵等の設置
・扉取替えに伴う壁又は柱の改修
など
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介護保険での対象となる工事
住宅改修の利用による施工までの流れ
①ケアマネジャー様もしくは弊社へまずはお気軽にご相談下さい。
・ 日時調整の上、まずは改修の計画を立てるためのご相談に伺います。
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②ご利用者様の状況確認、家屋調査、改修内容の検討
・ご利用者様の身体状況、住環境、生活状況などを伺いながら、ご希望を踏まえてどのような改修が適切かの内容を検討致します。
☟
③見積書のご提示(ご訪問もしくはご郵送後にお電話にて)
・②で打ち合わせした内容を踏まえ、計画内容や費用についてご説明をさせて頂きます。
☟
④委任状の記入・提出
・特に内容、費用に問題がなければ委任状にご記入をもって、計画案にご了承頂いたものと致します。
☟
⑤区役所へ事前申請(工事前の申請/必須)
【工事前の申請に必要なもの】
(1)申請書 [指定の書式あり]
(2)見積書、内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
[ケアマネジャーが作成。いない場合は区役所高齢・障害支援課にご相談下さい。]
(4)工事施工前の写真
(5)住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの[写真・図など]
(6)住宅改修に関する承諾書及び賃貸契約書の写し
⇒住まいが賃貸住宅の場合かつ所有者・管理者の許可が得られた場合に限る
◎新規申請中の方、区分変更中の方も事前申請までは可能です◎
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⑥保険者より施工許可が下りた後、工事日時の調整(概ね1週間~10日)
☟
⑦施工日 ※原則、施工完了後に代金のお支払いがございます。
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⑧区役所への事後申請
【工事後の申請に必要なもの】
(1)領収書及び工事内訳書
(2)改修後の写真
・ 日時調整の上、まずは改修の計画を立てるためのご相談に伺います。
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②ご利用者様の状況確認、家屋調査、改修内容の検討
・ご利用者様の身体状況、住環境、生活状況などを伺いながら、ご希望を踏まえてどのような改修が適切かの内容を検討致します。
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③見積書のご提示(ご訪問もしくはご郵送後にお電話にて)
・②で打ち合わせした内容を踏まえ、計画内容や費用についてご説明をさせて頂きます。
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④委任状の記入・提出
・特に内容、費用に問題がなければ委任状にご記入をもって、計画案にご了承頂いたものと致します。
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⑤区役所へ事前申請(工事前の申請/必須)
【工事前の申請に必要なもの】
(1)申請書 [指定の書式あり]
(2)見積書、内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
[ケアマネジャーが作成。いない場合は区役所高齢・障害支援課にご相談下さい。]
(4)工事施工前の写真
(5)住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの[写真・図など]
(6)住宅改修に関する承諾書及び賃貸契約書の写し
⇒住まいが賃貸住宅の場合かつ所有者・管理者の許可が得られた場合に限る
◎新規申請中の方、区分変更中の方も事前申請までは可能です◎
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⑥保険者より施工許可が下りた後、工事日時の調整(概ね1週間~10日)
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⑦施工日 ※原則、施工完了後に代金のお支払いがございます。
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⑧区役所への事後申請
【工事後の申請に必要なもの】
(1)領収書及び工事内訳書
(2)改修後の写真
受領委任払い制度について
住宅改修は、利用者が費用の全額(保険給付分+自己負担分)をいったん支払い、後から限度額の範囲内で、一部(保険給付分)の払戻しを受ける仕組みですが、横浜市では自己負担分のみを事業者に支払うだけで改修ができる、受領委任払いの制度があります。
この制度は市に登録をした住宅改修業者の行う改修が対象です。登録事業者の名簿は、横浜市のホームぺージに掲載されています。
※こちらは横浜市の内容になります。近隣自治体でも同様の制度を利用しているため、まずはご確認下さい。「👓横浜市介護保険住宅改修 名簿」で検索
この制度は市に登録をした住宅改修業者の行う改修が対象です。登録事業者の名簿は、横浜市のホームぺージに掲載されています。
※こちらは横浜市の内容になります。近隣自治体でも同様の制度を利用しているため、まずはご確認下さい。「👓横浜市介護保険住宅改修 名簿」で検索
自己負担の目安
・改修費用の限度額は現住宅につき20万円です。(払戻し限度額:1割負担→18万円)
・改修費用の1割(一定以上の所得がある場合には2割または3割)
【特例として利用できる場合】
①転居した場合
②介護度が3段階以上あがった場合※要支援2と養介護1は同じ段階とみなします
・改修費用の1割(一定以上の所得がある場合には2割または3割)
【特例として利用できる場合】
①転居した場合
②介護度が3段階以上あがった場合※要支援2と養介護1は同じ段階とみなします
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